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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>標準報酬月額の随時改定 標準報酬月額の「随時改定」とは、固定的賃金の変動や賃金体系の変更があり、変動月以降継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上あり、その3ヶ月間に受けた報酬の平均額が現在の標準報酬月額と比べ、原則として2等級以上の差が生じたときは4ヶ月目から標準報酬月額の改定を行うことをいいます。 固定的賃金とは、基本給、家族手当、通勤手当等にかかわらず、一定額が支給されるものです。 また賃金体系の変更とは、日給制が月給制に変わったときなどをいいます。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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