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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>全額払いの原則 「全額払いの原則」とは、賃金は全額を支払わなければならないという原則です。 しかしこれには以下のような例外もあります。 1.法令に別段の定めがあるとき(所得税・社会保険料等) 2.一部控除の労使協定があるとき(親睦会費・寮費等) 3.端数処理で生活に影響しないもの 3は具体的には、 ●端数の繰越 1,000円未満の端数を翌月まわしにできる ●端数の切捨 100円未満の端数につき50円未満を切り捨て50円以上を100円に切り上げることができる となっております。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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