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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>中間搾取の廃除 何人も法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはなりません。 これはいわゆる「ピンハネ(中間搾取)」を禁止した規定ですが、「業として」とは利益を得る目的で反復継続して行うことをいいます。 ただし、1回の行為でも反復継続して行う意志がある場合は「業」に該当します。 また、「法律に基づいて許される場合」とは、職業安定法、船員職業安定法による場合のみであります。 違反すれば、労基法では2番目に思い罰則「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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