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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>通貨払いの原則 「通貨払いの原則」とは、賃金は通貨で支払わなければならないという原則のことです。 例外として、労働者の同意を得た場合には退職手当の支払方法を以下のように代えることができます。 1.金融機関への口座振込による方法 2.証券会社の預り口座 3.金融機関が本人宛に振り出した小切手を交付する方法 4.金融機関が支払保証した小切手を交付する方法 5.郵便為替を交付する方法 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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