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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>賃金支払いの5原則 労働基準法には、「賃金支払いの5原則」というものが定められております。それを以下にご紹介いたしましょう。 1.通貨払いの原則 賃金は通貨で支払わなければならないという原則。 2.直接払いの原則 賃金は労働者本人に支払わなければならないという原則。 3.全額払いの原則 賃金は全額を支払わなければならないという原則。 4.毎月払いの原則 賃金は少なくとも毎月1回支払わなければならないという原則。 5.一定期日払いの原則 賃金は一定の期日を定めて支払わなければならないという原則。 これらは労働基準法第24条に定められております。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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