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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>標準報酬月額の定時決定 標準報酬月額の「定時決定」とは、7月1日現在の被保険者につき、4,5,6月の3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定することをいいます。 ただしその報酬には、その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月を除きます。 また、定時決定には、6月1日から7月1日の間に資格を取得した者および7月から9月のいずれかの月に「随時改定」がされる者は除かれます。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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