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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>退職時等の証明 労働者が退職の場合に在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したとき、あるいは解雇の予告がなされた日から退職日までの間において、在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。 労働者が使用者に請求できる証明事項は、 ・使用期間 ・業務の種類 ・その事業における地位 ・賃金 ・退職の事由(解雇の場合はその理由も含む) です。 労働者の請求しない事項を記入してはなりません。 また、労働者が解雇の事実についてのみ証明を求めた場合には、その証明書に「解雇理由」を記載してはならないとされております。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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