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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>被保険者資格の取得と喪失 任意継続被保険者を除く健康保険の被保険者(強制被保険者)は、適用事業所に使用されるに至った日もしくはその使用される事業所が適用事業所になった日または被保険者の適用除外事由に該当しなくなった日に被保険者資格を取得します。 そして、以下の事由に該当することになった日の翌日にその資格を喪失します。 1.死亡したとき 2.その事業所に使用されなくなったとき 3.適用除外事由に該当することになったとき 4.事業所が任意脱退の認可を受けたとき ただし、2〜4に該当する日に他の事業所に使用されたときはその日に喪失します。 死亡した日ではなく、その翌日です。 なお、原則として被保険者の取得及び喪失は、保険者の確認によって効力を生じます。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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