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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>傷病手当金 被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のために労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、「傷病手当金」が支給されます。 支給される額は標準報酬日額の3分の2に相当する金額となっております。 傷病手当金は支給を始めた日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲で支給されます。 ただし、以下の場合には支給されません。 1.事業主から報酬の支払いを受けることができるとき (例外:報酬額が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給される) 2.同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疫病により、厚生年金法による障害厚生年金の支給も受けることができる場合 (例外:障害厚生年金の額の360分の1の額が傷病手当金の日額より少ないときは差額が支給される) 3.同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疫病により、厚生年金法による障害手当金の支給も受けることができる場合、傷病手当金の額が障害手当金の額に達するまで 4.任意継続被保険者または被保険者資格喪失後の継続給付を受けられる者で、老齢または退職を支給事由とする年金で政令で定めるもの(老齢退職年金給付)を受けることができるとき (例外:老齢退職年金給付の額を360で除した額が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給される) なお、3日間の「待期期間」は年次有給休暇で休んでいた場合でも構わないとされております。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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