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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>療養費 保険者は、療養の給付等(療養の給付もしくは入院時食事療養費もしくは入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費)の支給を行なうことが困難であると認めるとき、または被保険者が保険医療機関以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて「療養費」を支給することができます。 これは例えば、事業主が資格取得届の提出を怠り、被保険者証を保険医療機関に提出することができなかったとき等に支給されます。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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