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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>療養の給付 健康保険の被保険者の疾病または負傷に関しては、以下の「療養の給付」が行われます。 1.診察 2.薬剤または治療材料の支給 3.処置、手術その他の治療 4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5.病院または診察所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 なお、療養の給付の対象外として、判例において以下のようなケースがありました。 ・定期健康診断により初めて結核症と決定された患者のその時のツベルクリン反応、血沈検査等の費用 ・単なる経済的理由による人工妊娠中絶 ・伝染病にかかった被保険者が入院治療した場合、医師が特に入院治療の必要を認めたもの以外 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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