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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>労働者の解除権 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。 労働条件の明示の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができます。 この「事実と相違する場合」とは、雇入れ後に労働協約・就業規則が変更された場合や、労働者の同意を得て変更することなどは含まれません。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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