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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>労働条件の原則 労働条件とは労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきであり、賃金・労働時間・解雇・災害補償・安全衛生・寄宿舎等に関する条件などを含む労働者の職場における一切の待遇のことであります。 また労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであり、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはなりません。 ただし、労働条件の低下が社会情勢の変動等他に決定的な理由がある場合にはこれに抵触するものではありません。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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