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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>労働条件の明示 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。 その労働条件の明示には、使用者が労働者に対して必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」と、必要な場合に明示をする「相対的明示事項」とがあります。 「絶対的明示事項」は、 1.労働契約の期間 2.就業の場所、従事すべき業務 3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上の分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項 4.賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項 5.退職に関する事項 であり、書面による明示が必要となります。 ただし、このうちの4の昇給に関する事項については書面は不要です。 そして「相対的明示事項」は、 1.退職手当の定めをする場合は、労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法及び支払の時期に関する事項 2.臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合は、これらに関する事項 3.労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項 4.安全及び衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項 5.職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項 6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項 7.表彰及び制裁の定めをする場合は、種類及び程度に関する事項 8.休職に関する事項 であり、口頭による明示でも可となっております。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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