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メールマガジン(無料) 健康保険法(社労士試験の基礎知識)入院時食事療養費


 被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が保険医療機関等に入院し、健康保険の療養の給付と併せて食事療養を受けたときは「入院時食事療養費」が給付されます。


 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な額を勘案し、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(もしくは現に要した費用の額)から、「食事療養標準負担額」という厚生労働大臣が定める額を差し引いた額が支給されます。


 入院時食事療養費 = 実際の食事療養費用 − 食事療養標準負担額


となります。「食事療養標準負担額」は自己負担額となります。


 その「食事療養標準負担額」は以下のように定められてあります。


1食分
一般被保険者 260円
市町村民税非課税者(入院90日以下) 210円
市町村民税非課税者(入院90日超) 160円
70歳以上高齢受給者(所得一定基準未満) 100円
※食費の上限は3食分まで


 なお、「食事療養標準負担額」は高額療養費の対象とはなりません。




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