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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>入院時食事療養費 被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が保険医療機関等に入院し、健康保険の療養の給付と併せて食事療養を受けたときは「入院時食事療養費」が給付されます。 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な額を勘案し、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(もしくは現に要した費用の額)から、「食事療養標準負担額」という厚生労働大臣が定める額を差し引いた額が支給されます。 入院時食事療養費 = 実際の食事療養費用 − 食事療養標準負担額 となります。「食事療養標準負担額」は自己負担額となります。 その「食事療養標準負担額」は以下のように定められてあります。
なお、「食事療養標準負担額」は高額療養費の対象とはなりません。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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