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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>入院時生活療養費 特定長期入院被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、病院または診療所のうち自己の選定するものから療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用については「入院時生活療養費」が支給されます。 「特定長期入院被保険者」とは、療養病床に入院する65歳以上の者のことをいいます。 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な額を勘案し、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(もしくは現に要した費用の額)から、「生活療養標準負担額」という厚生労働大臣が定める額を差し引いた額が支給されます。 入院時生活療養費 = 実際の生活療養費用 − 生活療養標準負担額 となります。「生活療養標準負担額」は自己負担額となります。 その「生活療養標準負担額」は以下のように定められてあります。
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