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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>任意貯蓄 使用者は、労働者の委託により貯蓄金を管理する場合、以下の規定を遵守しなければなりません。 1.労働者の過半数代表者と労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出る 2.労使協定に預金の保全方法を定める 3.使用者が貯蓄金の管理に関する規定を定め、これを労働者に周知徹底させる 4.貯蓄金を直接使用者が受け入れる方法の貯蓄金管理については、厚生労働省令で定める利率による利子を付ける 5.労働者が貯蓄金の返還を請求したときは遅滞なく返還しなければならない 6.5の違反については労働基準監督署長は中止命令を発し、遅滞なく労働者に返還しなければならない → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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