| 社会保険労務士試験情報サイト |
| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>任意継続被保険者資格の取得と喪失 健康保険の任意継続被保険者の資格取得・喪失は以下のようになっております。 ●取得 以下の全ての要件を満たしたとき、 1.被保険者の資格を喪失した日の前日までに継続して2ヶ月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者または共済組合の組合員である被保険者を除く)であったこと 2.資格喪失の日から20日以内に申出をすること 3.船員保険の被保険者でないこと 強制被保険者の資格を喪失した日から最長で2年間、「任意継続被保険者」となることができる。 ●喪失 以下のいずれかに該当することとなったとき、 1.任意継続被保険者となった日から起算して2年経過したとき 2.死亡したとき 3.保険料(初めて納付すべきものを除く)を納付期日までに納付しなかったとき (納付の遅延に正当な理由があると保険者が認めたときを除く) 4.被保険者または船員保険の被保険者となったとき その日の翌日(4はその当日)に資格を喪失する。 なお、健康保険の任意適用事業所が任意に健康保険を脱退したことによって資格を喪失した場合には、その者は任意継続被保険者になることはできません。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
|
| 「社労士に合格しよう!」 社会保険労務士試験に合格したいというあなたのために、過去問及び予想問題を一問一答形式(解説付き)でお送りします。絶対に合格しよう! → 詳しくはコチラ! |
||
| 社労士試験について | ||
| ■社会保険労務士とは
■社会保険労務士取得のメリット ■社会保険労務士試験の概要 ■資格スクールのご紹介 ■合格後について |
||
| 社労士試験の基礎知識 | ||
| ■労働基準法
■労働者安全衛生法 ■労働者災害補償保険法 ■雇用保険法 ■労働保険徴収法 ■健康保険法 ■国民年金法 ■厚生年金保険法 ■労働に関する一般常識 ■社会保険に関する一般常識 |
||
・運営者情報 ※お問い合わせ(メール)はこちらから ・関連サイトリンク集 ・その他リンク集 ※相互リンク依頼についてはこちら |
||