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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>埋葬料 健康保険の被保険者が死亡したとき、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、「埋葬料」として政令で定められる金額(5万円)が支給されます。 「生計を維持していた者」には、民法上の親族・遺族である必要はなく、同一世帯であることなども問われません。 なお、被保険者が自殺の場合でも、埋葬料は支給されることとなっております。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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