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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>休業手当 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者はその休業期間中の労働者に平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないとされております。 休業手当が発生しない主な事由は、 1.天災事変 2.休電による休業 3.ボイラーの性能検査のための休業 4.正当なロックアウトの期間 5.休業期間中の休日 などです。 なお、1日の所定労働時間の一部のみ、使用者の責により休業させた場合にも休業手当は支払わなければなりません。 その場合には、その日の現実の就労時間に対する賃金が平均賃金の60%に満たなかったときはその差額を支払います。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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