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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>強制貯蓄の禁止 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をしてはなりません。 労働者の財産を保全し身分的拘束の発生を防止するのが目的の規定です。 具体的には、会社が指定する金融機関に預金契約を強制したり、労働者の通帳や印鑑を預ることなどをしてはいけません。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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