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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>強制労働の禁止 使用者は、「暴行」「脅迫」「監禁」その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制させてはなりません。 これは憲法第18条の 「何人もいかなる奴隷的拘束を受けない」 「その意に反する苦役に服させられない」 といった規定からきております。 これに違反すれば労基法で最も重い罰則が与えられます(1年以上10年以下の懲役ま たは20万円以上300万円以下の罰金)。 なお、罰則は実際に強制労働を行わせたときではなく、労働を「強要」させたときにはじめて適用されます。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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