| 社会保険労務士試験情報サイト |
| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>組合会 健康保険組合には「組合会」が置かれますが、その組合会議員の定数は偶数とし、定数の半分は設立事業所の事業主及び事業所に使用される者から選定し、他の半分は被保険者である組合員において互選されます。 また組合会には役員として理事と監事が置かれます。 ●理事 定数は偶数とし、定数の半分は事業主側から選定し、他の半分は被保険者側から選挙されます。 ●監事 事業主側1名、被保険者側1名が組合会議員より選挙されます。 なお、監事は理事または健康保険組合の職員と兼ねることはできません。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
|
| 「社労士に合格しよう!」 社会保険労務士試験に合格したいというあなたのために、過去問及び予想問題を一問一答形式(解説付き)でお送りします。絶対に合格しよう! → 詳しくはコチラ! |
||
| 社労士試験について | ||
| ■社会保険労務士とは
■社会保険労務士取得のメリット ■社会保険労務士試験の概要 ■資格スクールのご紹介 ■合格後について |
||
| 社労士試験の基礎知識 | ||
| ■労働基準法
■労働者安全衛生法 ■労働者災害補償保険法 ■雇用保険法 ■労働保険徴収法 ■健康保険法 ■国民年金法 ■厚生年金保険法 ■労働に関する一般常識 ■社会保険に関する一般常識 |
||
・運営者情報 ※お問い合わせ(メール)はこちらから ・関連サイトリンク集 ・その他リンク集 ※相互リンク依頼についてはこちら |
||