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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>均等待遇 使用者は、労働者の国籍・信条・社会的身分を理由として、賃金・労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはいけません。(第三条) 「その他の労働条件」には解雇・災害補償・安全衛生・寄宿舎等に関する条件も含まれます。 「採用」についてはこれに含まれませんので、特定の思想・信条を有する者をその故をもって拒んだとしても、必ずしも労働基準法に違反するとは限らないと判例で出ております。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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