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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>金品の返還 使用者は労働者の死亡または退職の場合に、権利者から請求があったときは7日以内に賃金の支払いをし、積立金、保証金、貯蓄金その他名称にかかわらず労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。 賃金又は金品について、その有無・額等に争いがある場合には、異議のない部分についてのみ7日以内に支払、返還をしなければなりません。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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