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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>労働契約を解除した場合の帰郷旅費 労働条件の明示の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができます。 その場合、就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は必要な旅費を負担しなければならないとされております。 この負担分には、労働者の家族の分も含まれます。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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