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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>指定健康保険組合による健全化計画の作成 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合で、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたものは「指定健康保険組合」とよばれます。 そしてこの「指定健康保険組合」は、政令で定めるところによりその財政の健全化に関する計画(健全化計画)を定めなければなりません。 「健全化計画」とは、指定日の属する年度の翌年度を初年度とする3ヵ年計画で、 1.事業及び財産の現状 2.財産の健全化の目標 3.目標達成の具体的措置及び収支の見込額 について厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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