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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>健康保険組合の合併・分割・解散等 健康保険組合の合併、分割、増減、解散については以下のように規定されております。 ●合併および分割 組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ●増減 設立事業所を増加または減少させようとするときは、その適用事業所(2以上あるときはそれぞれ)の事業主の全部及び使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。 ●解散 健康保険組合は以下の事由で解散する。 ・組合会における組合会議員定数の4分の3以上の多数による議決(厚生労働大臣の認可が必要) ・組合事業の継続不可能(厚生労働大臣の認可が必要) ・厚生労働大臣の解散命令 解散した場合は、政府が解散により消滅した組合の権利義務を承継します。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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