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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>健康保険組合の財務・会計 健康保険組合の財務・会計については主に以下のような規定があります。 ●準備金 毎年度末日において、少なくとも当該年度及びその直前の2か年度内において行った保険給付に要した費用の額の1年度あたりの平均額の12分の3に相当する額に達するまで、当該年度の剰余金を準備金として積み立てなければならない。 ●組合債、重要な財産の処分 組合債の起債・起債方法・利率・償還や、重要な財産の処分については構成労働大臣の認可が必要。ただし、組合債に関して軽微な変更の場合はその必要なし ●報告 毎月の事業状況は翌20日までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない。また事業及び決算に関する報告書は毎年度終了後6ヶ月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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