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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>任意適用事業所 「任意適用事業所」とは、任意包括加入の手続きにより健康保険の適用事業所となった事業所のことをいいます。 任意包括加入の手続きは、事業主が被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働省の認可を受けて行います。 また、4分の3以上の同意を得れば脱退の手続きもできます。 なお、元々強制適用事業所であった所が、その要件を途中で失ってしまった場合には、改めて手続きをしなくても任意包括加入の認可があったものとみなされます(任意包括加入の擬制)。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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