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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>健康保険組合とは 健康保険組合とは、厚生労働大臣の認可を受けて健康保険法に規定されている健康保健事業を行う公法人です。 健康保険組合は適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織されます。 またその規約において、以下の事項について定めなければなりません。 1.名称 2.事務所の所在地 3.設立に係る適用事業所の名称・所在地 4.組合会 5.役員 6.組合員 7.保険料 8.準備金その他財産の管理 9.公告 10.その他 規約の変更をした場合は遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければなりません。 そして厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じません。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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