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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>契約期間 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則として3年を契約期間の上限と定められてあります。 ただし、以下の場合は上限が5年となります。 1.専門的な知識・技術または経験であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者と労働契約を結ぶ場合 2.満60歳以上の者が労働契約を結ぶ場合 1は例えば、医師や弁護士などの専門的知識を有する労働者です。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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