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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>解雇予告 使用者が労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。 しかしこの場合、1日についての平均賃金を支払った場合、その分の日数を短縮できます。 例えば10日分の平均賃金を支払えば20日前の予告に短縮できます。 20日分の平均賃金を支払えば10日前の予告に短縮できます。 この「解雇予告手当」は、賃金ではありませんが、解雇の申し渡しと同時に通貨で支払わなければなりません。 なお、以下の場合には解雇予告の必要はないとされております。 1.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合において、労働基準監督署長の認定を受けた場合 2.労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合において、労働基準監督署長の認定を受けた場合 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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