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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>解雇予告の適用除外 以下の者は原則として解雇予告が適用除外となります。 1.日々雇い入れられる者 (例外:1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要) 2.2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (例外:所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要) 3.季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (例外:所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要) 4.試の使用期間中の者 (例外:14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要) → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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