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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>解雇制限期間 使用者が労働者を解雇するとき、以下の期間中は解雇してはならないとされております。 1.労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間 2.産前産後の女性が法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間 ただし、以下の場合にはその規定を受けません。 1.使用者が法第81条の規定によって打切補償を支払う場合 2.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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