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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>移送費 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費にかかる療養を含む)を受けるため、病院または診療所に移送されたときは、「移送費」として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額が支給されます。 移送費の額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)でなければなりません。 なお、移送費は保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとされております。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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