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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>標準報酬月額とは 「標準報酬月額」とは、被保険者が事業主から労働の対償として受ける報酬の額を第1級から第47級までの仮定的な等級の枠に当てはめて定められ、保険給付額や保険料計算の基礎となるものであります。 標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたときは、政令で定めるところによりその年の9月1日からその上限を改定することができます。 ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高級に占める割合が1%を下回ってはなりません。 そして標準報酬月額の上限を改定する場合には、厚生労働大臣は社会保障審議会に意見を聴くものとされています。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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