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メールマガジン(無料) 健康保険法(社労士試験の基礎知識)報酬と賞与

 
 健康保険の保険料を算定する際、何が報酬で何が報酬でないかが重要となります。


 健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいいます。


 また「賞与」とは、、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものをいいます。


 臨時に受けるもの、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものは「報酬」ではありません。


 そして、恩恵的に支給するものや実費弁償的なもの、福利厚生的なものも「報酬」に
は含まれません。


 具体的に報酬となるものとならないものを以下に挙げましょう。


報酬となるもの 報酬とならないもの
・金銭の場合:
 基本給、家族手当、残業手当、住宅手当、勤務手当、通勤手当、精勤手当、役付手当、被保険者の在籍中に前払として支払われた退職金等

・物の場合:
 通勤定期券、衣服(勤務服ではないもの)、食券、食事、社宅、寮、自社製品等
・金銭の場合:
 賞与等(年3回まで)、大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費等

・物の場合:
 制服、作業服、食事(本人からの徴収金額が告示額の3分の2以上のもの)等





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