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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>報酬と賞与 健康保険の保険料を算定する際、何が報酬で何が報酬でないかが重要となります。 健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいいます。 また「賞与」とは、、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものをいいます。 臨時に受けるもの、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものは「報酬」ではありません。 そして、恩恵的に支給するものや実費弁償的なもの、福利厚生的なものも「報酬」に は含まれません。 具体的に報酬となるものとならないものを以下に挙げましょう。
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