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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>保険外併用療養費 被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから「評価療養」または「選定療養」を受けたときは、その療養に要した費用について、「保険外併用療養費」が支給されます。 「評価療養」とは、保険への導入を検討する保険適用外の療養のことをいいます。(高度先進医療、承認前の治験中の薬剤等の使用など) 「選定療養」とは、患者が特別に望む保険適用外の療養のことをいいます。(差額ベッド代、予約診療など) 保険外併用療養費の額は、当該療養につき療養の給付の定めにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に一部負担金の区分に応じ、定められた割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について一部負担金の減額の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額 ただし、当該療養に食事療養、生活療養が含まれるときは以下の額となります。 ●食事療養が含まれる場合 当該食事療養につき入院時食事療養費の基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額 ●生活療養が含まれる場合 当該生活療養につき入院時生活療養費の基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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