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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>非常時払 労働基準法には、「一定期日払いの原則」として、賃金は一定の期日を定めて支払わなければならないという原則があります。 ただし、その例外として労働者または労働者の収入で生計を維持する者が「厚生労働省令で定める非常の場合」になった場合には、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならないとされております。 その「厚生労働省令で定める非常の場合」とは、 1.出産 2.疾病 3.災害 4.結婚 5.死亡 6.やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合 であります。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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