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| メールマガジン(無料) | 健康保険法(社労士試験の基礎知識)>被扶養者 健康保険の被扶養者として取扱われる者は以下のとおりです。 1.被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹で主として被保険者に生計を維持されている者 2.以下のいずれかで被保険者と同一世帯で、主として被保険者の収入により生計を維持されている者 ・被保険者の三親等内の親族 ・被保険者の配偶者で、届出はしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子 ・上記の配偶者が亡くなった後における父母及び子 健康保険の被扶養者には年齢的制限はありません。 また、一定の収入がある被扶養者については ●被保険者と同一世帯に属している場合 原則として、年収が130万円以下(60歳以上の者または一定の障害者は180万円未満)かつ、被保険者の年収の2分の1未満であれば認められる ●被保険者と同一世帯に属していない場合 原則として、年収が130万円以下(60歳以上の者または一定の障害者は180万円未満)かつ、被保険者からの援助による収入額より少なければ認められる となっております。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 健康保険法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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