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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>平均賃金とは 労働基準法における「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前の3ヶ月間(3ヶ月に満たないときはその期間)にその労働者に対し支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額をいいます。 算式にすると 平均賃金 = 3ヶ月間の賃金総額 ÷ 総日数 となります。 ここにおいて、「賃金総額」からは以下のものが除外されます。 1.3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金 2.臨時に支払われた賃金 3.一定範囲に属さない現物給与 また、以下のものは総日数、そして賃金総額からも除外されます。 1.業務上傷病による休業期間 2.法65条による産前産後の休業期間 3.使用者の責めに帰すべき休業期間 4.育児休業・介護休業をした機関 5.試みの使用期間 6.組合専従・正当なストライキ・ロックアウトの期間 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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