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| メールマガジン(無料) | 労働基準法>フレックスタイム制 1ヶ月以内の一定期間(清算期間)を平均し、1週間当たりの労働時間が週40時間以内(特定措置事業場の場合は週44時間)になるように総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度を「フレックスタイム制」といいます。 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、この制度を採用することができます。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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