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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>男女同一賃金の原則 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的扱いをしてはなりません。 これは賃金の額だけでなく、賃金体系などについても同じです。 ただし、職務内容や技能、年齢、勤続年数等の違いにより賃金に差をつけることは、ここでいう差別にはあたりません。 また、差別的取扱いとは不利に取扱う場合だけでなく、有利に取扱う場合も含みます。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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