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| メールマガジン(無料) | 労働基準法(社労士試験の基礎知識)>直接払いの原則 「直接払いの原則」とは、賃金は労働者本人に支払わなければならないという原則です。 賃金は労働者本人に支払うことを禁止しておりますので、労働者の親権者その他法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことはこの原則に違反し、無効となります。 ただし使者に対して賃金を支払うことは差し支えありません。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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