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| メールマガジン(無料) | 労働基準法>1ヶ月単位の変形労働時間制 使用者は、過半数代表者との書面による協定により、または就業規則その他これに準ずるものにより、1ヶ月以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が週40時間(特例措置事業場は週44時間)を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において週40時間(特例措置事業場は週44時間)または特定された日において1日8時間を超えて、労働させることができます。 この1ヶ月単位の変形労働時間制ではこれ以外に、労使協定または就業規則その他これに準ずるものにおいて、以下の事項を定めます。 1.変形期間および変形期間の起算日 2.対象労働者の範囲 3.変形期間の各日の始業および終業時刻 4.休憩時間、休日 なお、これらの規定は労働基準監督署長に届け出なければなりません。 → 無料メールマガジン「社労士に合格しよう!」 労働基準法(社労士試験の基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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